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▼今回の内容
・20代の熱心な質問者からの実務相談
・派遣元は"就業規則"や"人事権"を根拠に指示できるか
・結論から言えば"ある程度は"指示できるが、極めて限定的
・髭裁判の判例から見る、身だしなみ規制の限界
・髪色は業種と職種で判断が分かれる
・派遣先が譲らない時、休業手当は派遣先に請求できる
・派遣法29条の2という、意外に知られていない条文
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