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「非常勤にも扶養手当 任期が6カ月以上なら 人事院」 人事院は非常勤職員の給与に関する指針について、6カ月以上の任期がある非常勤職員に対し、扶養手当などの支給に努めるよう求める改正を実施した。改正後の指針は10月1日から適用される。同一労働同一賃金ガイドラインの改正を踏まえたものとみられる。 改正後の指針では、任期が相当長期にわたる非常勤職員に対して、扶養手当、住宅手当、期末手当、勤勉手当に相当する給与を支給するよう努めるとされた。
「非常勤にも扶養手当 任期が6カ月以上なら 人事院」 人事院は非常勤職員の給与に関する指針について、6カ月以上の任期がある非常勤職員に対し、扶養手当などの支給に努めるよう求める改正を実施した。改正後の指針は10月1日から適用される。同一労働同一賃金ガイドラインの改正を踏まえたものとみられる。 改正後の指針では、任期が相当長期にわたる非常勤職員に対して、扶養手当、住宅手当、期末手当、勤勉手当に相当する給与を支給するよう努めるとされた。