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「社内預金の下限 0.5%を維持 厚労省」 厚生労働省は、今年10月から適用される社内預金の下限利率について、現行の「0.5%」を継続することを都道府県労働局に通達した。 労働基準法に基づく社内預金に関する省令では、毎年度の4月における定期預金平均利率と社内預金の下限利率の差が1.0%以上のときは、その年度の10月以降の下限利率を変更するものとしている。

「社内預金の下限 0.5%を維持 厚労省」 厚生労働省は、今年10月から適用される社内預金の下限利率について、現行の「0.5%」を継続することを都道府県労働局に通達した。 労働基準法に基づく社内預金に関する省令では、毎年度の4月における定期預金平均利率と社内預金の下限利率の差が1.0%以上のときは、その年度の10月以降の下限利率を変更するものとしている。