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「耳で覚える宅建ラジオ」第53回は、税・その他から「国税①(印紙税、登録免許税)」についてお届けします!
今回は、国に納める税金のうち、不動産取引の契約時や登記時にかかる「印紙税」と「登録免許税」のルールを徹底解剖!
まずは「印紙税」からスタートします。契約書に貼る印紙の額(課税標準)は、消費税額が区分記載されている場合は「税抜価格」になります[95]。また、交換契約の場合は「高い方」の金額、贈与契約や金額を減額する変更契約の場合は「記載金額のない契約書(一律200円)」として扱われる引っかけポイントを整理します[92, 93]。
試験で毎年狙われるのが、印紙税の非課税ルールと過怠税です。
国や地方公共団体と共同で作成した契約書で「民間側が保存するもの」には印紙税は課されません[95]。また、土地の賃貸借契約には課税されますが、「建物の賃貸借契約・駐車場施設の賃貸借」には印紙税は課されないという絶対の引っかけを分かりやすく解説します[94]。さらに、印紙を貼り忘れた場合のペナルティ(過怠税)は、納付しなかった印紙税額のなんと「3倍」(印紙税額+2倍の額)になる点にも注意が必要です[91]。
そして、後半は「登録免許税」の「住宅用家屋の軽減措置」について。
この特例を受けるための要件は超頻出!①個人の居住用、②床面積50㎡以上(共有でも適用可)、③取得後1年以内の登記、という基本に加え、最大の引っかけである「取得原因は売買・競落に限られ、相続・贈与・交換では適用されない!」というルールを網羅しています[95, 96, 97]。
恒例の「◯✕1問1答クイズ」もご用意していますので、ぜひ挑戦してみてください。
【今回のハイライト】
- 印紙税の課税標準:消費税が明確なら「税抜価格」。交換契約は「高い方」。
- 記載金額のない契約書(200円):「贈与契約」や「契約金額を減額する変更契約」など[92, 93]。
- 印紙税の非課税:国等と共同作成し民間が保存するもの。建物の賃貸借契約[94, 95]。
- 過怠税のペナルティ:印紙を貼り忘れると、本来の印紙税額の3倍を徴収される[91, 92]。
- 登録免許税・住宅用家屋の軽減措置の要件:個人の居住用で床面積50㎡以上。取得後1年以内の登記[95, 96, 97]。
- 軽減措置の引っかけ:適用されるのは「売買・競落」のみ!相続・交換・贈与は適用外[96, 97]。
- 耳で解く!◯✕クイズ:一緒に考えて知識を確実に定着させましょう
通勤中や家事の合間の「耳学」で、印紙税の課税標準ルールと、登録免許税の適用要件を確実にマスターしましょう!
※本番組の音声コンテンツは、AIツールを用いて自動生成されています。日々の学習の補助としてご活用ください。