
transcript
show notes
「耳で覚える宅建ラジオ」第52回は、税・その他から「地方税②(固定資産税)」についてお届けします!
今回は、毎年市町村から課税される「固定資産税」のルールを徹底解剖!
まずは絶対に落とせない「誰が払うのか(納税義務者)」からスタートします。固定資産税は「毎年1月1日時点」の固定資産課税台帳に登録されている所有者に課税されます。そのため、「年の途中で土地を売却しても、その年の税金が日割りで還付されることはない(1月1日の所有者が全額納付する)」という頻出の引っかけポイントを確実に押さえましょう[76, 78]。
試験で毎年狙われるのが、不動産取得税と混同しやすい「免税点」と「税率」です。
固定資産税の免税点は土地が30万円未満、家屋が20万円未満です(※不動産取得税の「土地10万、家屋の建築23万」としっかり区別しましょう!)。
また、税率は「標準税率1.4%」ですが、市町村の条例でこれを超える税率を設定することも可能です[78, 80]。
さらに、確実に得点したい「小規模住宅用地の特例」も網羅!
住宅用地のうち、200㎡以下の部分(小規模住宅用地)については、課税標準がなんと「1/6」に軽減されます。試験では「1/2になる」といった数字の引っかけが頻出ですので、必ず「1/6」と暗記してください(※200㎡を超える部分は1/3になります)[77, 78]。
タワーマンションの高層階の評価額が高くなる階層別補正率のルールについても分かりやすく解説します。
恒例の「◯✕1問1答クイズ」もご用意していますので、ぜひ挑戦してみてください。
【今回のハイライト】
- 課税主体と徴収方法:市町村が課税。納期は原則4月・7月・12月・2月の「普通徴収」[76]。
- 納税義務者の引っかけ:「1月1日時点の所有者」が対象。年の途中で売買しても還付はされない[78]。
- 税率と免税点:標準税率は1.4%(超えることも可能)。免税点は土地30万円未満、家屋20万円未満[80]。
- 小規模住宅用地の特例:住宅用地のうち200㎡以下の部分は、課税標準が1/6になる(※1/2ではない!)[77, 78]。
- タワマン特例:高さ60mを超えるタワーマンションは、階層別補正率により高層階ほど税額が高くなる[77]。
- 耳で解く!◯✕クイズ:一緒に考えて知識を確実に定着させましょう
通勤中や家事の合間の「耳学」で、不動産取得税との数字の引っかけが多い固定資産税の基本ルールを確実にマスターしましょう!
※本番組の音声コンテンツは、AIツールを用いて自動生成されています。日々の学習の補助としてご活用ください。