
transcript
show notes
「耳で覚える宅建ラジオ」第51回は、いよいよ第4部「税・その他」がスタート!今回は「地方税①(不動産取得税)」についてお届けします!
今回は、不動産を取得した際に都道府県が課税する「不動産取得税」のルールを徹底解剖!
まずは絶対に落とせない「非課税」のルールから。売買や贈与、交換などでは課税されますが、「相続」や「法人の合併」による取得は形式的な所有権の移転にすぎないため、不動産取得税は課税されません[72, 73]。一方、家屋を改築して価格が増加した場合は、新たな取得とみなされて課税される引っかけに注意しましょう[74]。
試験で毎年狙われるのが、税金の計算ベースとなる「課税標準」と「税率」です。
課税標準は、実際の売買価格ではなく「固定資産税評価額」が基準となります[73]。
また、税率は原則4%ですが、「土地」と「住宅」については3%に軽減される特例を必ず暗記しましょう(※住宅以外の家屋(店舗や事務所など)は原則通り4%です)[72, 75]。
さらに、確実に得点したい「免税点」と「新築住宅の軽減措置」も網羅!
課税標準が一定額未満の場合は課税されない免税点(土地は10万円、家屋の建築は23万円、その他の取得は12万円未満)[73]や、床面積が「50㎡以上240㎡以下」の新築住宅を取得した場合に、課税標準から1200万円が控除される超重要特例を分かりやすく解説します[72, 76]。
恒例の「◯✕1問1答クイズ」もご用意していますので、ぜひ挑戦してみてください。
【今回のハイライト】
- 課税主体と徴収方法:都道府県が課税。納税通知書が送られてくる「普通徴収」[74]。
- 非課税の引っかけ:「相続」「法人の合併」は非課税。改築による価格増加は課税対象[73, 74]。
- 課税標準と税率:課税標準は「固定資産税評価額」。税率は原則4%だが、土地と住宅は3%[73, 75]。
- 免税点:土地は10万円、建築(新築・増築等)は23万円、売買などは12万円未満で非課税[73]。
- 新築住宅の1200万円控除:床面積「50㎡以上240㎡以下」の要件を満たすと、課税標準から1200万円控除される[72, 76]。
- 耳で解く!◯✕クイズ:一緒に考えて知識を確実に定着させましょう
通勤中や家事の合間の「耳学」で、数字の引っかけが多い不動産取得税の基本ルールを確実にマスターしましょう!
※本番組の音声コンテンツは、AIツールを用いて自動生成されています。日々の学習の補助としてご活用ください。