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第48回は、法令上の制限から「農地法」についてお届けします!
今回は、日本の大切な農地を守るためのルール「農地法」の3つの許可(3条・4条・5条)を徹底解剖!
まずは基本となる定義から。農地かどうかは「登記簿の地目」ではなく、「現況(実際の使われ方)」で判断されるという絶対に落とせない基本ルールからスタートします[539, 542]。
試験で毎年狙われるのが、3つの許可の違いと許可権者です。
・3条許可(権利移動):農地を農地のまま売買・貸借する場合。許可権者は「農業委員会」。
・4条許可(転用):自分の農地を駐車場などに変える場合。許可権者は「都道府県知事等」。
・5条許可(転用目的の権利移動):農地を買って家を建てるなど、権利移動と転用をセットで行う場合。許可権者は「都道府県知事等」。
さらに、確実に暗記したい「市街化区域内の特例」と「許可不要の例外」も網羅!
街を広げていきたい市街化区域内において、4条・5条の転用を行う場合は、許可ではなく「あらかじめ農業委員会へ届出」をするだけでOKという超頻出ポイントを整理します[538, 542]。
また、3条許可の例外として、「相続や遺産分割」「抵当権の設定」は許可不要ですが、「親から子への生前贈与」や「競売での取得」は許可が必要になるという引っかけの罠を分かりやすく解説します[537, 538, 539, 540]。
恒例の「◯✕1問1答クイズ」もご用意していますので、ぜひ挑戦してみてください。
【今回のハイライト】
- 農地の判断基準:登記簿上の地目ではなく、「現況(実際の使われ方)」で農地かどうかを判断する[539, 542]。
- 3条許可の基本と例外:農地を農地のまま権利移動。相続、遺産分割、抵当権の設定は許可不要だが、生前贈与や競売は許可が必要[537, 538, 539, 540]。無許可の契約は無効となる[538, 540]。
- 4条許可・5条許可の基本:4条は自ら転用、5条は転用+権利移動。どちらも許可権者は「都道府県知事等」(※4ヘクタール超でも大臣許可ではない点に注意)[540]。
- 市街化区域の特例:市街化区域内の農地を転用(4条・5条)する場合、「あらかじめ農業委員会に届出」をすれば許可は不要になる[538, 542]。
- 耳で解く!◯✕クイズ:一緒に考えて知識を確実に定着させましょう
通勤中や家事の合間の「耳学」で、農地法の3つの許可の違いと引っかけポイントを確実にマスターしましょう!
※本番組の音声コンテンツは、AIツールを用いて自動生成されています。日々の学習の補助としてご活用ください。