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「耳で覚える宅建ラジオ」第45回は、法令上の制限から「建築基準法②(建蔽率・容積率)」についてお届けします!
今回は、建物のボリュームを決める2つの超重要ルール「建蔽率(けんぺいりつ)」と「容積率」を徹底解剖!
まずは、敷地面積に対する建築面積の割合である「建蔽率」からスタートします。試験で毎年狙われるのは「建蔽率の緩和」です。特定行政庁が指定する角地(+10%)や、防火地域内の耐火建築物(+10%)といったボーナスルールを整理します。
そして絶対落とせない最大の引っかけが、「指定建蔽率が8/10(80%)の地域で、かつ防火地域内の耐火建築物」の場合は、建蔽率の制限が適用されなくなり100%(敷地いっぱいに建てられる)になるという特別ルールです!
さらに、敷地面積に対する延べ面積の割合である「容積率」も網羅!
容積率には、都市計画で定められた「指定容積率」だけでなく、前面道路の幅員による制限がある点に要注意です。前面道路が12m未満の場合、「指定容積率」と「前面道路の幅×法定乗数(住居系は4/10、それ以外は6/10など)」を計算して比較し、小さい方(厳しい方)が適用されるという計算問題の基本を分かりやすく解説します。
また、容積率の計算において、マンションや老人ホーム等の「共用の廊下や階段」の部分は延べ面積に算入されないといった緩和の特例もチェックしておきましょう!
恒例の「◯✕1問1答クイズ」もご用意していますので、ぜひ挑戦してみてください。
【今回のハイライト】
- 建蔽率の基本:敷地面積に対する建築面積の割合。
- 建蔽率の緩和ルール:「角地」で+10%、「防火地域内の耐火建築物等」で+10%のボーナス。
- 建蔽率100%の特例:指定建蔽率が8/10の地域で、防火地域内の耐火建築物を建てる場合は建蔽率の制限なし(100%)!
- 容積率の基本:敷地面積に対する延べ面積の割合。
- 前面道路幅員による制限:前面道路が12m未満の場合、「指定容積率」と「前面道路幅員×法定乗数」を比べて厳しい方が適用される。
- 延べ面積の不算入:マンションや老人ホーム等の「共用の廊下・階段」は、容積率の算定基礎となる延べ面積には含まれない。
- 耳で解く!◯✕クイズ:一緒に考えて知識を確実に定着させましょう
通勤中や家事の合間の「耳学」で、建築基準法の最大の山場である建蔽率と容積率の数字ルールを確実にマスターしましょう!
※本番組の音声コンテンツは、AIツールを用いて自動生成されています。日々の学習の補助としてご活用ください。