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「耳で覚える宅建ラジオ」第43回は、法令上の制限から「都市計画法③(開発許可制度)」についてお届けします!
今回は、都市計画法で毎年出題される最大の山場「開発許可」のルールを徹底解剖!
乱開発を防ぐためのこの制度。まずは「そもそも開発行為とは何か?(建物の建築、または特定工作物の建設を目的とする土地の区画形質の変更)」という定義からスタートします。
試験で必ず狙われるのが「特定工作物」の区別です。
コンクリートプラントなどの「第1種特定工作物」は面積に関係なく常に該当しますが、野球場や遊園地などの「第2種特定工作物」は1ヘクタール(10,000㎡)以上の場合にしか該当しないという引っかけポイントを整理します。
さらに、確実に暗記したい「区域ごとの面積要件」と「許可不要の例外」も網羅!
市街化区域は1,000㎡以上、非線引・準都市は3,000㎡以上、それ以外は10,000㎡以上で許可が必要ですが、「市街化調整区域」は面積に関係なく原則許可が必要になります。
しかし、「図書館や駅舎などの公益上必要な建物」や「農林漁業用の建物(※市街化区域以外に限る!)」の場合は、面積や区域に関わらず例外的に許可不要になるという重要ルールを分かりやすく解説します。
そして後半では、工事が始まった後の「完了公告前」と「完了公告後」の建築制限ルールの違いも解説しています。
恒例の「◯✕1問1答クイズ」もご用意していますので、ぜひ挑戦してみてください。
【今回のハイライト】
- 開発行為の定義:建築物の建築や特定工作物の建設を目的とする「土地の工事(区画形質の変更)」。
- 特定工作物の引っかけ:第1種は面積不問!第2種(野球場など)は10,000㎡以上で該当。
- 面積要件(原則):市街化区域は1,000㎡以上。市街化調整区域は面積に関係なく必要。非線引・準都市は3,000㎡以上、それ以外は10,000㎡以上。
- 許可不要の例外:公益上必要な建物(駅舎、図書館など)や、農家などのマイホーム(市街化区域は除く)は許可不要!
- 完了公告前後の建築制限:公告「前」は原則として建築不可。公告「後」は、予定していた建築物以外は原則建築不可!
- 耳で解く!◯✕クイズ:一緒に考えて知識を確実に定着させましょう
通勤中や家事の合間の「耳学」で、複雑な開発許可制度の面積要件と例外ルールを確実にマスターしましょう!
※本番組の音声コンテンツは、AIツールを用いて自動生成されています。日々の学習の補助としてご活用ください。