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Artwork for 耳で覚える宅建2026
耳で覚える宅建2026 · August 5 · 4 min

【過去問の泣き所】居住用で権利金みなし計算はできない

貸借の報酬計算、「合計1ヶ月分まで」は覚えていても、過去問で落とすのはその先。居住用かどうかで使えるルールが変わります。 ▼今回のポイント ・貸借の報酬は合計で借賃1ヶ月分+消費税が上限 ・居住用建物は依頼者の一方から借賃0.5ヶ月分まで(媒介の依頼を受けるときに承諾があれば1ヶ月分まで) ・権利金を売買代金とみなして計算する特例は宅地・非居住用建物だけ——居住用建物には使えない ・「権利金があるから高く請求できる」と即断させる過去問のワナ 本編(報酬計算の全体像)はこちら↓ https://stand.fm/episodes/69dc7c44f87676817ebf104a <このシリーズについて> 【過去問の泣き所】は、過去問で手が止まる「分岐」だけを数分で整理する、音声だけのオマケ配信です。まとめ図解の配信は毎週月曜の本編のみとなります。 LINEでは毎週月曜の本編の放送に合わせたまとめ図解と、同テーマの過去問1問が届きます📝 本番までコツコツ積み重ねたい方はこちらからどうぞ👇 https://lin.ee/rEa22AFs 「リベンジ」と送ると、「宅建で落ちる人の10のミス」PDFもお渡ししています。 <この番組について> 2026年の宅建合格を目指してるけど、テキスト読むだけだとなかなか頭に入らない…そんな方のためのラジオです📻 耳で聞くだけでOK!通勤中でも家事しながらでも、AI音声を繰り返し聞いて知識をじわじわ定着させていきましょう。「読む」より「聞く」が染み込む人、絶対います。 毎日ちょっとずつ、一緒に合格目指しましょう🌸 全体ロードマップ(毎週1テーマ整理しています) →https://note.com/fond_bison5155/n/ne260c221aeb9 #宅建 #宅建2026 #宅建勉強法 #耳で覚える宅建 #宅建業法

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貸借の報酬計算、「合計1ヶ月分まで」は覚えていても、過去問で落とすのはその先。居住用かどうかで使えるルールが変わります。

▼今回のポイント
・貸借の報酬は合計で借賃1ヶ月分+消費税が上限
・居住用建物は依頼者の一方から借賃0.5ヶ月分まで(媒介の依頼を受けるときに承諾があれば1ヶ月分まで)
・権利金を売買代金とみなして計算する特例は宅地・非居住用建物だけ——居住用建物には使えない
・「権利金があるから高く請求できる」と即断させる過去問のワナ

本編(報酬計算の全体像)はこちら↓
https://stand.fm/episodes/69dc7c44f87676817ebf104a

<このシリーズについて>
【過去問の泣き所】は、過去問で手が止まる「分岐」だけを数分で整理する、音声だけのオマケ配信です。まとめ図解の配信は毎週月曜の本編のみとなります。

LINEでは毎週月曜の本編の放送に合わせたまとめ図解と、同テーマの過去問1問が届きます📝
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<この番組について>
2026年の宅建合格を目指してるけど、テキスト読むだけだとなかなか頭に入らない…そんな方のためのラジオです📻 耳で聞くだけでOK!通勤中でも家事しながらでも、AI音声を繰り返し聞いて知識をじわじわ定着させていきましょう。「読む」より「聞く」が染み込む人、絶対います。
毎日ちょっとずつ、一緒に合格目指しましょう🌸

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#宅建 #宅建2026 #宅建勉強法 #耳で覚える宅建 #宅建業法